1 目的
  この要領は、装備本部(以下「装本」という。)において契約する武器及び弾薬に係る監督又は検査のための射撃試験に関して、装備本部長(以下「本部長」という。)が陸上幕僚長(以下「陸幕長」という。)に支援を依頼する場合における基本的事項を定めることを目的とする。

2 用語の意義

(1)射撃試験
  契約に基づき、武器及び弾薬の品質・性能の確認等のために行う射撃及びこれに伴う計測等をいう。

(2)射場指揮官
  陸上自衛隊関連教範に記載の射場指揮官をいう。

(3)監督官等
  調達品等に係る監督及び検査に関する訓令(昭和44年防衛庁訓令第27号)第4条に定められた監督官又は検査官をいう。

3 支援依頼事項
  支援を依頼する事項の範囲は、次のとおりとする。

(1)射場の一時提供

(2)射撃

(3)計測等に必要な人員の差出し

(4)計測等に必要な器材の差出し

(5)射場の警戒

(6)射場における通信連絡

(7)不発弾の処理

(8)試験に必要な武器又は弾薬の一時保管

(9)射撃試験要員・資器材並びに試験に必要な武器又は弾薬の射場内及び周辺における輸送

4 支援を依頼する場合の手続

(1)本部長は、射撃試験の支援を依頼しようとする場合は、毎会計年度開始前に年度射撃試験実施計画(以下「年度計画」という。)を作成し、陸幕長と協議するものとする。

(2)年度計画には、支援依頼事項、時期、場所、試験を行う武器又は弾薬の種類及び試験実施上の安全のため特に必要な諸条件を明らかにするものとする。

(3)陸幕長は、「年度計画」の協議に対し、試験を行う武器又は弾薬の種類に応じ、支援担当、期日、場所等を明らかにして回答するものとする。

(4)年度計画を変更する場合は、そのつど協議するものとする。

5 射撃試験

(1)射撃試験は、年度計画及び監督又は検査実施要領並びにこれらに基づき作成した射撃試験実施計画により実施するものとする。

(2)射場指揮官は、射撃について指揮、監督するものとし、監督官等は計測等の検査業務について指導監督を行う。ただし、射撃に伴う射場の安全措置については、射場指揮官が、すべてに優先して全般を統制する。射撃試験のための射場勤務編成の基準及び任務は、付紙第1に示すところによるものとする。

(3)射撃試験に係る安全管理については、陸幕長の定める安全管理必携(陸幕1第851号43.1.30別冊)及び関連教範等によるほか、付紙第2の射撃試験安全措置要領によるものとする。

(4)射場において、事故が発生した場合は、射場指揮官は、直ちに、関連教範等に基づき、現場において必要な処置を行うものとし、監督官等は、これに協力するものとする。じ後の事故処理に関しては、そのつど本部長と陸幕長は相互に協議するものとする。

6 細部事項
  本部長は、射撃試験について、その細部を明らかにするため、次の事項を記載した射撃試験実施計画を作成し、原則として、射撃試験の1箇月前までに陸幕長が指定した支援担当の方面総監、学校長又は補給統制本部長に送付するとともに、必要ある場合は監督官等を支援担当部隊等に派遣して、射撃試験について調整させるものとする。

(1)試験期日

(2)試験を行う武器又は弾薬の種類、試験項目並びに試験要領

(3)部隊に支援を依頼する砲・計測器及びその他所要器材

(4)支援担当部隊・監督官等及び契約相手方の業務分担区分

(5)当該試験のために必要な安全措置及び留意事項

(6)射撃諸元・射撃場所等射撃についての希望事項

(7)弾薬保管・人員資器材の輸送その他必要事項

(8)担当監督官等及び契約相手方責任者の氏名